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住まいの復興給付金制度のお知らせ

東日本大震災で被災された方で、消費税率引き上げ後に住宅を新築・補修された場合、給付金が受けられる制度です。詳しい内容は以下をご覧いただくか、お問い合わせください。

制度の概要

東日本大震災により被害が生じた住宅(被災住宅)の被災時の所有者が、引き上げ後の消費税率が適用される期間に、住宅を新築・購入または補修し、その住宅に居住されている場合、給付を受けられる制度です。

被災住宅とは

東日本大震災により被害を受けた住宅です。

  1. り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の判定を受けた住宅
  2. 原子力災害による避難指示区域等内にある住宅

住宅を新築・購入した場合

対象者(以下の全てを満たす場合)

  1. 被災住宅を所有していた方
  2. 新築などで再取得した住宅を所有している方
  3. 新築などで再取得した住宅に住んでいる方
    ※「父が被災住宅の所有者で、息子が再取得した住宅の所有者であり、同居している」という場合なども対象

対象となる住宅

消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、建築・購入した新築住宅、または宅地建物取引業者が販売した住宅

給付申請額

再取得した住宅の床面積(175㎡まで)×給付単価×再取得住宅の持ち分割合=給付申請額
※給付単価:消費税8%のとき5,130円/消費税10%のとき8,550円

被災住宅を補修した場合

対象者(以下の全てを満たす場合)

  1. 被災住宅を所有していた方
  2. 被災住宅の補修工事を発注した方
  3. 補修した住宅に住んでいる方
    ※「父が被災住宅の所有者で、息子が補修工事の発注者であり、同居している」という場合なども対象
    ※補修工事は100万円以上(税抜)が対象

対象となる住宅

消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、補修した被災住宅

給付申請額(消費税率8%の場合)

1.2.のいずれか少ない方が給付申請額となります。

  1. 被災住宅の床面積×給付単価
    ※り災状況により単価が異なります。
    全壊 1,680円
    大規模半壊 1,650円
    半壊 1,380円
    一部損壊 840円
  2. 実際に支払った補修工事費の消費税増税分
    3%増税分:補修工事費の税抜金額×0.03

問い合わせ先

住まいの復興給付金事務局コールセンター
電話:0570-200-246(有料)
受付時間:9時~17時(土日祝日含む)

コールセンターへの移行に伴い5月11日(月)から下記の電話番号に変更となります。

電話:0120-250-460(無料)
受付時間:9時~17時(土日祝日含む)

一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
電話:022-745-0420(有料) 

この記事へのお問い合わせ

部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115