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住まいの復興給付金制度のお知らせ
東日本大震災で被災された方で、消費税率引き上げ後に住宅を新築・補修された場合、給付金が受けられる制度です。詳しい内容は以下をご覧いただくか、お問い合わせください。
制度の概要
東日本大震災により被害が生じた住宅(被災住宅)の被災時の所有者が、引き上げ後の消費税率が適用される期間に、住宅を新築・購入または補修し、その住宅に居住されている場合、給付を受けられる制度です。
被災住宅とは
東日本大震災により被害を受けた住宅です。
- り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の判定を受けた住宅
- 原子力災害による避難指示区域等内にある住宅
住宅を新築・購入した場合
対象者(以下の全てを満たす場合)
- 被災住宅を所有していた方
- 新築などで再取得した住宅を所有している方
- 新築などで再取得した住宅に住んでいる方
※「父が被災住宅の所有者で、息子が再取得した住宅の所有者であり、同居している」という場合なども対象
対象となる住宅
消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、建築・購入した新築住宅、または宅地建物取引業者が販売した住宅
給付申請額
再取得した住宅の床面積(175㎡まで)×給付単価×再取得住宅の持ち分割合=給付申請額
※給付単価:消費税8%のとき5,130円/消費税10%のとき8,550円
被災住宅を補修した場合
対象者(以下の全てを満たす場合)
- 被災住宅を所有していた方
- 被災住宅の補修工事を発注した方
- 補修した住宅に住んでいる方
※「父が被災住宅の所有者で、息子が補修工事の発注者であり、同居している」という場合なども対象
※補修工事は100万円以上(税抜)が対象
対象となる住宅
消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、補修した被災住宅
給付申請額(消費税率8%の場合)
1.2.のいずれか少ない方が給付申請額となります。
- 被災住宅の床面積×給付単価
※り災状況により単価が異なります。全壊 1,680円 大規模半壊 1,650円 半壊 1,380円 一部損壊 840円 - 実際に支払った補修工事費の消費税増税分
3%増税分:補修工事費の税抜金額×0.03
問い合わせ先
住まいの復興給付金事務局コールセンター
電話:0570-200-246(有料)
受付時間:9時~17時(土日祝日含む)
コールセンターへの移行に伴い5月11日(月)から下記の電話番号に変更となります。
電話:0120-250-460(無料)
受付時間:9時~17時(土日祝日含む)
一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合
電話:022-745-0420(有料)
この記事へのお問い合わせ
部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115