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東日本大震災復興特別区域法における確定拠出年金法の特例の申請期限について

東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)により、確定拠出年金の脱退一時金の支給要件が特例的に緩和されています。この特例は平成28年3月までです。特例の適用を希望される場合は、期限までに請求してください。

特例要件の内容

震災発生日に確定拠出年金の加入者であった方が、以下のいずれの要件も満たす場合、脱退一時金を請求することができます。

  1. 震災発生日に特定地方公共団体(岩手・宮城・福島県など)に住所があり、震災により住居または家財が全半壊等したこと。
  2. 震災発生から2年以内に震災により退職等(※)し、請求時点で第2号被保険者でないこと。
    (※) 震災発生日に個人型加入者であった方は、2年以内に運用指図者となっていること。
  3. 請求日の前月まで6カ月以上個人型の掛金の拠出がないこと。
  4.  60歳未満であること。
  5. 障害給付金の受給者でないこと。
  6. 請求時点の年金資産額が100万円以下であること。
  7. 脱退一時金を復興推進計画に盛り込まれた事業(生活再建等)に使用すると見込まれる方として特定地方公共団体の長が認めた方(※)であること。
    (※) 岩手県復興局復興推進課にお問い合わせください(電話:019-629-6945)

お問い合わせ

7.の証明に関して 岩手県復興局復興推進課 019-629-6945
特例に係る請求先 国民年金基金連合会 03-5411-6129
特例の制度に関して 厚生労働省年金局 03-3595-2865
復興特区全般に関して 復興庁復興特区班 03-5545-7230

この記事へのお問い合わせ

部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115