○観光みやげ品開発補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第97号
観光みやげ品開発補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の観光みやげ品開発補助金交付要綱(平成8年久慈市告示第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 市の観光みやげ品の開発を促進し、地域経済の活性化を図るため、観光みやげ品を開発しようとする者が、観光みやげ品を開発する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象者)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する団体又は個人で、新たに観光みやげ品を開発しようとするもの(同一の開発品で、観光みやげ品開発補助金の交付を受けたものを除く。)
(2) その他市長が特に認めたもの
(補助対象経費及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、観光みやげ品を開発する場合に要する次に掲げる経費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、50万円を限度とする。
(1) みやげ品開発製作に必要な設備購入費
(2) パッケージ、デザイン等の開発及び製作費
(3) 商標登録等に必要な経費
(4) その他市長が特に必要と認める経費(人件費及び建物設置費等を除く。)
(補助金の交付の決定)
第4 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、別表第1の観光みやげ品開発補助金交付審査委員会で審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第3各号に掲げる経費相互間におけるいずれか低い額の20パーセントを超える増減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月31日告示第46号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
観光みやげ品開発補助金交付審査委員会
審査委員長 | 産業経済部長 |
審査委員 | 農政課長、林業水産課長、商工観光課長 |
別表第2(第7関係)