○観光みやげ品開発補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第97号

観光みやげ品開発補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の観光みやげ品開発補助金交付要綱(平成8年久慈市告示第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 市の観光みやげ品の開発を促進し、地域経済の活性化を図るため、観光みやげ品を開発しようとする者が、観光みやげ品を開発する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象者)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する団体又は個人で、新たに観光みやげ品を開発しようとするもの(同一の開発品で、観光みやげ品開発補助金の交付を受けたものを除く。)

(2) その他市長が特に認めたもの

(補助対象経費及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、観光みやげ品を開発する場合に要する次に掲げる経費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、50万円を限度とする。

(1) みやげ品開発製作に必要な設備購入費

(2) パッケージ、デザイン等の開発及び製作費

(3) 商標登録等に必要な経費

(4) その他市長が特に必要と認める経費(人件費及び建物設置費等を除く。)

(補助金の交付の決定)

第4 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、別表第1の観光みやげ品開発補助金交付審査委員会で審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)

第5 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第3各号に掲げる経費相互間におけるいずれか低い額の20パーセントを超える増減以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月31日告示第46号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第4関係)

観光みやげ品開発補助金交付審査委員会

審査委員長

産業経済部長

審査委員

農政課長、林業水産課長、商工観光課長

別表第2(第7関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

観光みやげ品開発補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

観光みやげ品開発補助金請求書

第4号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

画像

画像

画像

画像

観光みやげ品開発補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第97号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第6章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第97号
平成27年3月31日 告示第36号
令和3年3月31日 告示第46号
令和3年6月30日 告示第98号