○社会教育事業及び公民館類似施設等補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第113号
社会教育事業及び公民館類似施設等補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会教育事業及び公民館類似施設建設事業補助金交付要綱(昭和51年久慈市告示第14号)、地域づくり活動事業費補助金交付要綱(平成元年山形村告示第187号)又は山形村芸術文化協会活動費補助金交付要綱(平成12年山形村告示第227の2号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。また、第3の規定は、平成18年4月1日以降になされる申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(目的)
第1 社会教育の振興を図るため、社会教育事業及び公民館類似施設等の建設及び運営を行う団体に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 社会教育事業 社会教育関係団体に対する助成について(昭和34年12月14日付け文社社第232号文部省社会教育局長通知)に定める事業をいう。
(2) 社会教育関係団体 社会教育、芸術文化、体育等に関する事業を行うことを目的とし、団体意志の決定、代表者の選任、業務の執行、監査機関及び事務所の所在地を規定した規約を有し、かつ、これらの行為がなされている団体をいう。
(3) 公民館類似施設 地域住民が生活文化の向上を図るため、学習、集会等共同実践の場として常時住民の利用に供することのできる規約を有し、かつ、自主的に運営され、又は運営される施設をいう。
(4) 青少年育成施設 主として青少年の学習、集会等共同実践の場として、常時その利用に供するほか、広く住民の利用にも供することのできる規約を有し、かつ、自主的に運営され、又は運営される青少年育成施設をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
1 社会教育事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の3分の2に相当する額以内の額 |
2 社会教育関係団体並びに公民館類似施設及び青少年育成施設の事業に要する設備及び備品購入に要する経費 | 1 事業に要した経費の2分の1以内で、補助額は1団体又は1館10万円を超えない額 2 県費補助を伴う事業に対する補助金の額は、県費補助金の倍額を超えない額 |
3 公民館類似施設及び青少年育成施設(39.6平方メートル以上)の建設費及び補修に要する経費 | 1 建設費は、その事業に要した経費の3分の1以内で、1館400万円を超えない額 2 県費補助を伴う建設費は、その事業に要した経費の3分の2以内で、県費補助金の倍額を超えない額 3 補修費は、その事業に要した経費の3分の1以内で、1館50万円を超えない額 |
4 前3項に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた社会教育に関する事業に要する経費 | 1 予算で定めた額 |
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成23年7月21日告示第95号)抄
平成23年8月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 社会教育事業及び公民館類似施設等補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 社会教育事業に要する経費の場合にあっては、総会関係の資料 |
| 1部 | ||
4 社会教育関係団体並びに公民館類似施設及び青少年育成施設の事業に要する設備及び備品購入に要する経費の場合にあっては、備品一覧表 |
| 1部 | ||
5 公民館類似施設及び青少年育成施設の建設に要する経費の場合にあっては工事設計書関係図書及び土地承諾書、修復に要する経費にあっては見積書及び図面 |
| 1部 | ||
6 その他の社会教育に関する事業に要する経費の場合にあっては、当該事業の必要性を証明できる書類 | 1部 | |||
7 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 社会教育事業及び公民館類似施設等補助金請求(精算)書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 社会教育事業に要する経費の場合にあっては、事業開催要項、プログラム及び参加者名簿 |
| 1部 | ||
4 社会教育関係団体並びに公民館類似施設及び青少年育成施設の事業に要する設備及び備品購入に要する経費の場合にあっては受領書の写し及び写真 |
| 1部 | ||
5 公民館類似施設及び青少年育成施設の建設及び補修に要する経費の場合にあっては、工事契約書竣工確認書、受領書の写し、写真(全景・内部)並びに火災保険加入証明書 |
| 1部 | ||
6 その他の社会教育に関する事業に要する経費の場合にあっては、事業完了を証明する書類 | 1部 | |||
7 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条第1項の規定による書類 | 社会教育事業及び公民館類似施設等補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |