○暴力団等排除措置要綱

平成27年8月21日

告示第97号

(趣旨)

第1 この告示は、暴力団排除条例(平成27年久慈市条例第20号。以下「条例」という。)及び久慈市の行政事務からの暴力団の排除に関する合意書(以下「合意書」という。)に基づき、市が行う行政事務から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政事務 次に掲げる事務をいう。

ア 公共工事、測量又は建設コンサルタント業務等請負、役務提供、物品資材調達等の公共調達、公有財産売却等の入札及び契約

イ 給付金、助成金その他の金銭の給付

ウ 公の施設の指定管理者の指定

エ 公の施設の利用に関する事務

オ その他申請、申込み等に対し市が行う相手方の利益になる可能性のある処分等の事務

(2) 行政事務対象者 入札への参加を希望する者その他行政事務の相手方となり、又はなる可能性があると認められる者をいう。

(3) 暴力団 条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。

(5) 排除措置 市が行う行政事務の相手方としない措置をいう。

(6) 排除措置対象者 暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するなど行政事務の相手方として不適当であると認められる者

(排除措置対象者の照会等)

第3 市長は、行政事務対象者が排除措置対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認める場合には、合意書第4条第1項の規定に基づき、久慈警察署長に排除措置対象者情報照会書(様式第1号)により照会するものとする。

2 久慈警察署長は、前項の照会があったときは、合意書第4条第2項の規定に基づき、排除措置対象者情報回答書(様式第2号)により回答するものとする。

3 久慈警察署長は、合意書第4条第3項の規定に基づき通知するときは、排除対象者情報通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(排除措置等)

第4 市長は、第3第2項の回答に基づき行政事務対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事等により排除措置対象者の所有する土地を取得する必要がある場合など、市が行う事務の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合はこの限りでない。

2 市長は、排除措置対象者を一般競争入札に参加させてはならない。また、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該入札への参加資格を取り消すものとする。

3 市長は、指名競争入札を行うに当たり、排除措置対象者を指名してはならない。また、指名を受けた者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該入札への指名を取り消すものとする。

4 市長は、排除措置対象者を随意契約の相手方としてはならない。

5 市長は、排除措置を行おうとするときは、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認めた場合は、これを省略することができる。

(下請負等の禁止)

第5 市長は、排除措置対象者を下請負人又は受任者とすることを認めてはならない。

2 市長は、契約の相手方が排除措置対象者を下請負人又は受任者としていた場合、当該契約の相手方に対して当該契約の解除を求めることができる。

(契約の解除)

第6 市長は、契約の相手方が排除措置を受けた場合に、当該契約を解除することができる措置を講ずるものとする。

(不当要求等に対する措置)

第7 市長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団等による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、当該契約の相手方に報告を求めるとともに、警察署への届出を指導しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告及び届出が適切に行われたと認める場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

3 市長は、契約の相手方が第1項の規定による報告及び届出を怠ったときは、指名停止、文書による警告又は注意喚起等適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成27年8月21日から施行する。

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暴力団等排除措置要綱

平成27年8月21日 告示第97号

(平成27年8月21日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
平成27年8月21日 告示第97号