○空家等対策の推進に関する規則

平成31年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び空家等対策条例(平成29年久慈市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(助言又は指導)

第3条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等適正管理指導(助言)(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第14条第4項に基づく事前通知は、事前通知書(様式第6号)により行うものとする。

(代執行)

第6条 法第14条第9項の規定による代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第14条第9項の規定による代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令の通知は、代執行令書(様式第8号)によるものとする。

3 法第14条第9項の規定による代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第9号)によるものとする。

(標識)

第7条 法第14条第11項に規定する標識は、標識(様式第10号)とする。

(即時執行)

第8条 条例第3条第2項の規定による通知は、即時執行通知書(様式第11号)により行うものとする。

(審議会の出席)

第9条 委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)は、条例第4条に規定する久慈市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の招集の通知があった場合は、招集日の開催定刻までに開催場所に参集し、出席簿に押印しなければならない。

(欠席の届出)

第10条 委員等は、事故により審議会に出席することができないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第11条 委員等の議席は、最初の会議において、議長が定める。

2 臨時委員の議席は、会議の都度議長が定める。

第12条 審議会の開会、延会、休憩又は閉会は、議長が宣告する。

(審議)

第13条 委員等は、質疑その他の発言をしようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(表決)

第14条 審議会の議事は、表決によって決定する。

2 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する案件を宣告するものとする。

3 議長は、案件について異議がないと認められるときは、これを可決したものとし、可決した旨を宣告するものとする。

4 議長は、案件について異議がある委員等がある場合には、起立又は挙手の方法で表決をとるものとする。

(会議録)

第15条 議長は、書記をして審議会の日程、出席した委員等の氏名、会議の経過その他審議会の概要を記載した会議録を調製し、これを保管しなければならない。

2 前項の会議録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員等が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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空家等対策の推進に関する規則

平成31年2月1日 規則第1号

(平成31年2月1日施行)