○移住支援金交付要綱
令和元年10月17日
告示第43号
(趣旨)
第1 久慈市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から久慈市内に移住して就業又は起業等した者に対し、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により移住支援金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 久慈市に住民登録し、生活の本拠を久慈市へ移すことをいう。
(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(3) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(5) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、高等専門学校又は専門学校をいう。
(6) マッチングサイト 都道府県が、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生タイプ(移住・起業・就業型))を活用して、東京圏の求職者に対して当該都道府県下にある企業等の求人情報を掲載するため開設し、及び運営するインターネットサイトをいう。
(7) 遠恋複業 岩手県外に居住及び就業し、岩手県内の企業等において副業するために遠恋複業人材として登録し、副業することをいう。
(移住支援金の交付の対象者)
第3 移住支援金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 移住に関し、次の各号のいずれにも該当すること。
ア 平成31年4月1日以後に移住をした者であること。
イ 移住をした日前10年以内において、通算して5年以上、東京23区に住民登録をしていた又は東京圏に住民登録し、東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏に住民登録し、東京23区内の大学等に通学した者であって、東京23区内の企業等に就職したものについては、当該通学期間を対象期間に含めることができる。
ウ 移住をした日の直前(通勤の期間の換算にあたっては、移住をした日前3か月以内とする。)において、連続して1年以上、東京23区に住民登録をしていた又は東京圏に住民登録し、東京23区に通勤をしていたこと。ただし、東京圏に住民登録し、東京23区内の大学等に通学した者であって、東京23区内の企業等に就職したものについては、当該通学期間を対象期間に含めることができる。
エ 移住支援金の交付を申請する日が、移住をした日から1年以内であること。
オ 移住支援金の交付を申請する日から5年以上、継続して久慈市に居住する意思を有していること。
就業区分 | 要件 |
一般 | 1 勤務地が東京圏に所在していないこと。 2 就業先がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された求人情報を通じて就業した法人であること。 3 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。 4 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付を申請する時点において当該契約に基づく就業をしていること。 5 移住支援金の交付を申請する日から5年以上継続して、就業先の法人に勤務する意思を有していること。 6 就業先の法人による新規雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。 |
専門人材 | 1 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する者であること。 2 勤務地が東京圏に所在していないこと。 3 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付を申請する時点において当該契約に基づく就業をしていること。 4 移住支援金の交付を申請する日から5年以上継続して、就業先の法人に勤務する意思を有していること。 5 就業先の法人による新規雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。 6 一定の目的又は期間に達した場合に離職することを前提とした就業でないこと。 |
テレワーク | 1 所属先の法人の命令(転勤、出向、出張、研修等含む。)でなく、自らの意思により移住する者であること。 2 久慈市を生活の本拠とし、所属先の法人の業務を引き続き行うこと。 3 地方創生テレワーク交付金を活用した取組により所属先の法人から資金提供を受けていないこと。 |
関係人口 | 岩手県が実施する遠恋複業の取組を活用し、県内に所在する企業又は団体で副業を行っていること。 |
起業 | 移住支援金の交付を申請する時点において、1年以内にデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生タイプ(移住・起業・就業型))を活用して岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。 |
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5) 移住支援金の交付を申請する時点までにKターン若者雇用拡大奨励金交付要綱(平成27年久慈市告示第87号)による奨励金(以下「Kターン若者雇用拡大奨励金」という。)の交付を受けていないこと。
(6) その他市長又は岩手県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 前項に規定するもののほか、複数人世帯(世帯員が2人以上の世帯をいう。以下同じ。)の区分による申請の場合には、移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 移住をする直前の住所において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者が移住支援金の交付を申請する時点において、同一世帯に属していること。
(3) 平成31年4月1日以後に移住をしたこと。
(4) 申請者が移住支援金の交付を申請する時点において移住をした日から1年以内であること。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 申請者が移住支援金の交付を申請する時点までに、Kターン若者雇用拡大奨励金の交付を受けていないこと。
(支援金の額)
第4 移住支援金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 単身世帯での移住の場合 600,000円
(2) 複数人世帯での移住の場合 1,000,000円
2 移住支援金の交付を申請する日の属する年度の4月1日に18歳未満であった子が申請者の世帯に属する場合には、前項の額に当該子一人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を加えた額を交付する。
(1) 移住をした日が令和5年3月31日以前の申請者 300,000円
(2) 移住をした日が令和5年4月1日以後の申請者 1,000,000円
3 同一世帯に属する者が市長に対して、移住支援金の交付を複数回申請することはできない。
(支援金の交付の条件)
第5 次に掲げる事項は、移住支援金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 移住支援金の交付を申請した日から5年以内に久慈市での居住が困難となった場合又は移住支援金の交付を申請した日から1年以内に移住支援金の要件を満たす就業先で就業を継続することが困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(2) 市長又は岩手県知事が、予算の執行の適正を期するため、必要な報告を求め、又は当該職員に、事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。
(移住支援金の返還)
第6 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還 次に掲げる場合
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の交付を申請した日から3年未満の間に久慈市以外の市区町村に転出した場合
ウ 移住支援金の交付を申請した日から1年以内に移住支援金の要件を満たす就業先を辞した場合
エ 起業支援金の交付の決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 移住支援金の交付を申請した日から3年以上5年以内の間に久慈市以外の市区町村に転出した場合
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
令和元年10月17日から施行する。
改正文(令和2年3月3日告示第17号)抄
令和2年1月15日から適用する。この場合において、同日前に移住をした者に係る移住支援金については、なお従前の例による。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和3年10月28日告示第137号)抄
令和3年10月28日から施行する。
改正文(令和5年5月26日告示第98号)抄
令和5年5月26日から施行する。
改正文(令和5年6月13日告示第102号)抄
令和5年6月13日から施行する。
改正文(令和5年12月8日告示第150号)抄
令和5年12月8日から施行する。
別表(第7関係)