○令和元年台風第19号に伴う災害復旧貸付等償還利子補給補助金交付要綱

令和元年12月11日

告示第73号

(目的)

第1 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害を受けた市内の中小企業者及び小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)の復興を支援するため、災害復旧のために株式会社日本政策金融公庫が行う貸付けを受けた場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 この告示による補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する中小企業者等であって、次の各号のいずれかの資金(国民生活事業に限る。以下「災害貸付」という。)の貸付けを受けた者とする。

(1) 災害復旧貸付

(2) 令和元年台風第19号特別貸付

(3) マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

(4) 生活衛生改善貸付

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、被災した中小企業者等が災害により令和元年10月12日から令和2年4月30日までの間に貸付を受けた災害貸付につき支払った利子(延滞利息分を除く。)とし、これに対する補助額は、当該経費のうち利率の低い方から数えて1,000万円以下の貸付け金額(以下「対象貸付」という。)に係る利子に相当する額(貸付けがあった日から起算して10年以内に支払った分に限る。)とする。

(申請の取下期日)

第4 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(報告の徴収等)

第6 市長は、必要があると認めた場合は、補助金交付の決定を受けた中小企業者等(以下「交付対象者」という。)に対して利子補給に係る資金の貸付けに関し報告を求め、又は当該職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(書類の保存等)

第7 交付対象者は、当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。

制定文 抄

令和元年12月11日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

令和元年台風第19号に伴う災害復旧貸付等償還利子補給補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 対象貸付に係る契約書の写し


1部

2 対象貸付に係る償還表の写し


1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

令和元年台風第19号に伴う災害復旧貸付等償還利子補給補助金変更(中止・廃止)承認申請書

第2号

1部

別に定める。

1 対象貸付に係る変更後の契約書の写し


1部

2 対象貸付に係る変更後の償還表の写し


1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

令和元年台風第19号に伴う災害復旧貸付等償還利子補給補助金請求書

第3号

1部

別に定める。

1 融資機関が発行した利息支払証明書及び支払額明細書



2 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

令和元年台風第19号に伴う災害復旧貸付等償還利子補給補助金前金払請求書

第4号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類



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令和元年台風第19号に伴う災害復旧貸付等償還利子補給補助金交付要綱

令和元年12月11日 告示第73号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
令和元年12月11日 告示第73号
令和3年6月30日 告示第98号