○地域企業再建支援事業補助金交付要綱
令和2年1月17日
告示第5号
(目的)
第1 令和元年台風第19号による暴風雨及び豪雨による災害(以下「台風災害」という。)で被災した中小企業者が、事業再開に向けて取り組む事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 復旧 台風災害により被災した事業用の施設設備(以下「被災資産」という。)について、事業再開のために不可欠な被災資産を取得若しくは修繕すること又は事業再開可能な状態にすることをいう。
(3) 施設設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象及び補助額は、別表第1のとおりとする。
(提出書類及び提出期日)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条の規定により補助金の交付を申請するときは、補助対象経費から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の条件)
第6 規則第6条第1項各号に定めるもののほか、次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。
(1) この補助金により復旧した施設設備は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(2) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した施設設備について、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して当該施設設備に係る耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する減価償却資産の耐用年数をいう。以下同じ。)に相当する期間(耐用年数が5年未満の施設設備については5年。以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間保存しておかなければならないこと。
(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(4) 市長又は岩手県知事が、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第7 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、交付決定額の10パーセント以内の減少とする。
(申請の取下げ)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(契約等)
第9 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとるものとする。
2 補助事業者は、前項の契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、市及び岩手県から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、市長の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
3 市長は、補助事業者が前項の規定に違反して前項に掲げる事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者はその求めに応じ、必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、契約の相手方が補助事業の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委託し、又は共同して実施する場合においても同様とし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
(債権譲渡の禁止)
第10 補助事業者は、規則第5条の規定による交付決定によって生じる権利の全部又は一部を市長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 市長が第13の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が市長に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、市長は次に掲げる事項を主張する権利を保留し、又は異議をとどめるものとする。補助事業者から債権を譲り受けた者が市長に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても、同様とする。
(1) 市長は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 市長は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、市長が行う弁済の効力は、会計規則(平成18年久慈市規則第51号)第37条の規定に基づき、同規則第2条第8号に規定する支出命令者が同条第6号に規定する会計管理者等に対して支出命令を発した時に生ずるものとする。
(状況報告)
第11 補助事業者は、市長から補助事業の遂行及び収支の状況について、報告を求められたときは、速やかに地域企業再建支援事業補助金状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12 補助事業者は、補助事業が終了したときは、地域企業再建支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業の終了した日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項により実績を報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。
3 前項による報告は、補助事業終了の翌年度の6月15日までに行うものとする。ただし、当該日までに当該補助金に係る仕入控除税額が確定していない場合は、その翌年の6月15日までに報告するものとする。
(補助金の額の確定)
第13 市長は、第12第1項の報告を受けたときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(補助金の返還)
第14 補助事業者は、第12第2項の規定により当該補助金に係る仕入控除税額の報告した場合又は第13の規定により補助金の額を確定の通知があった場合において、既に交付すべき補助金の額を超える補助金が交付されているときは、市長の命ずるところによりその超える部分の補助金を返還しなければならない。
2 補助事業者は、規則第16条の規定により補助金の交付を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(財産の管理等)
第15 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第9号)により管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第13に定める実績報告書に取得財産等管理台帳(様式第9号)を添付しなければならない。
4 補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、市長は、当該取得財産等が財産処分制限期間を経過している場合を除き、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(産業財産権等に関する報告)
第16 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等について、特許権、意匠権又は商標権等(以下「産業財産権等」という。)を補助事業期間内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合には、遅滞なくその旨記載した産業財産権等取得等届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(収益納付)
第17 市長は、補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡、実施権の設定その他補助事業の実施により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
(暴力団排除に関する誓約)
第18 補助事業者は、暴力団排除に関する誓約書について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(補則)
第19 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
制定文 抄
令和元年10月12日から適用する。
別表第1(第3関係)
項目 | 内容 |
補助対象者 | 1 台風災害により施設設備が被災し、市内で事業を再開しようとする中小企業者であって、被災資産の復旧を行う者 2 上記の中小企業者のうち、個人については、次に掲げる者に限る。 (1) 令和元年10月12日以前に、所得税法第229条に規定する「個人事業の開始届出書」を税務署に提出している者 (2) 令和元年10月12日以前に開業し、所得税法第229条に規定する期限までに税務署に「個人事業の開始届出書」を提出している者 |
補助金の対象となる経費 | 台風災害により施設設備が被災した中小企業者が、事業再開のために不可欠な被災資産を復旧する場合に要する次に掲げる経費 (1) 建物及びその附属設備並びに構築物の復旧に要する経費 (2) 被災した設備のうち、復旧後に中小企業者の減価償却資産(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)として計上するものの復旧に要する経費 |
補助要件 | 1 被災資産を取得する場合においては、他者に貸与することを目的とする施設設備ではないこと。また、被災資産を修繕する場合において、被災資産が賃貸資産であって契約により賃貸者である中小企業者が修繕を行うこととされているものについては、修繕後直ちに、賃借者である中小企業者が、補助対象業種の事業を行うこと。 2 被災資産を取得する場合においては、復旧する施設設備が所在していた事業拠点の施設設備が滅失又は修繕が不可能な状態となっていること。 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(同条第1項第1号に掲げる料理店及び同項第5号に掲げる営業を除く。)及び性風俗特殊営業を行っていないこと。 |
補助対象経費の算定 | 事業再建に要する経費の総額から、補助事業者を契約者とする保険・共済により災害を事由として支払われた保険金(共済金、給付金その他これに類する災害を事由として支払われるものを含む。)の額を除外した額を補助対象経費総額の上限とする。 (除外する保険金は、補助対象経費に該当するものとする。) |
補助率 | 4分の3以内 |
補助限度額 | なし |
別表第2(第4関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 地域企業再建支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 実施計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 暴力団排除に関する誓約書 | 別紙 | 1部 | ||
3 被災状況が確認できる書面、写真等 | 1部 | |||
4 復旧に要する費用が確認できる書類(見積書、工事契約書の写し等) | 1部 | |||
5 施設設備の位置図(滅失した施設設備及び復旧した施設設備) | 1部 | |||
6 被災時に市内で事業を行っていたことがわかる書類(登記事項証明書、所得税申告書の写し等) | 1部 | |||
7 被災時に復旧しようとする施設設備を有していたことを証明する書類 | 1部 | |||
8 台風第19号災害を事由として支払われた保険金(共済金・給付金を含む)の書類 | 1部 | |||
9 り災証明書の写し | 1部 | |||
10 確定申告書の写し | 1部 | |||
11 その他市長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 地域企業再建支援事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の生じた日から20日以内 |
1 変更後の金額が確認できる書類(見積書、工事契約書の写し等) | 1部 | |||
2 その他変更する内容を説明する書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第4号の規定による書類 | 地域企業再建支援事業補助金事故報告書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 地域企業再建支援事業補助金請求書 | 第8号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第20条の規定による書類 | 地域企業再建支援事業補助金財産処分承認申請書 | 第10号 | 1部 | 別に定める。 |