○空き店舗出店費補助金交付要綱

令和2年4月27日

告示第63号

(目的)

第1 市街地の活性化を図るため、新規出店者が市街地の空き店舗に出店する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 市街地(別表第1に定める区域をいう。)にある店舗用の物件で、従前において店舗として使用されていたが、賃貸借、使用貸借その他当該物件に係る使用についての権利義務関係がなく、現に使用されていないものをいう。

(2) 新規出店者 空き店舗に小売業、飲食店又はサービス業(以下「小売業等」という。)を新たに出店しようとする者又は既に市街地で小売業等を営業している者であって、現在出店している店舗等の営業を継続しながら空き店舗に出店をしようとするもので、次に掲げる要件を満たすものをいう。

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者又は該当することが見込まれる者であること。

イ 空き店舗に自ら出店し、当該出店に係る事業を2年以上継続することが見込まれる者であること。

ウ 市税その他市の徴収金を滞納していない者であること。

エ 当該出店に係る事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得していること。

オ 当該出店に係る経費について、国、県、市等からこの告示による補助金以外の補助金の交付を受けようとする者でないこと。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、出店に係る経費(住宅部分を有する空き店舗に出店する場合は、当該住宅部分に係る経費を含む。)のうち内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事及び電気工事に要する経費(以下「改修等経費」という。)とする。

2 前項に規定する改修等経費に対する補助額は、当該改修等経費の2分の1に相当する額以内の額とし、次の表の左欄に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度とする。この場合において、次の表の3の項に規定する補助対象者に対する補助額のうち、住宅部分に係る改修等経費に対する補助額は、店舗部分に係る改修等経費に対する補助額を超えない額とし、50万円を限度とする。

補助対象者

補助上限額

1 出店の経験がない新規出店者

25万円

2 出店の経験がある新規出店者又は産業強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受ける新規出店者

50万円

3 市外から転入するものであって、住宅部分を有する空き店舗に出店する新規出店者

100万円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには、補助金を交付しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第3に規定する経費相互間におけるいずれか低い額の20パーセントを超える増減以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

制定文 抄

令和2年4月27日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

改正文(令和5年2月20日告示第20号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

荒町一丁目、荒町二丁目、八日町一丁目、八日町二丁目、十八日町一丁目、十八日町二丁目、中の橋一丁目、二十八日町一丁目、二十八日町二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、巽町一丁目、巽町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、中町一丁目、中町二丁目、柏崎一丁目

別表第2(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

空き店舗出店費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 店舗の配置図


1部

4 工事着手前の写真


1部

5 工事に係る見積書の写し


1部

6 市民税、都民税若しくは道府県民税又は個人事業税の納税証明書


1部

7 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

空き店舗出店費補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

理由が生じた日から15日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

空き店舗出店費補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 工事完了後の写真


1部

4 工事に要した経費の請求書の写し


1部

5 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

空き店舗出店費補助金前金払請求書

1 市長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

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空き店舗出店費補助金交付要綱

令和2年4月27日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)