○新型コロナウイルス感染症特別貸付等償還利子補給補助金交付要綱
令和2年6月3日
告示第83号
(目的)
第1 新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した市内の中小企業者及び小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)の経営を支援するため、株式会社日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス感染症対策関連融資による貸付けを受けた場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2 この告示による補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する中小企業者等であって、次の各号のいずれかの資金(以下「特別貸付」という。)の貸付けを受けた者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
(2) 新型コロナウイルス対策マル経融資
(3) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4) 新型コロナウイルス対策衛経融資(生活衛生改善貸付)
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、中小企業者等が特別貸付により支払った利子(延滞利息分を除く。)とし、これに対する補助額は、当該経費のうち利率の低い方から数えて1,000万円以下の貸付金額(以下「対象貸付」という。)に係る利子に相当する額(貸付けがあった日から起算して10年以内に支払った分に限る。)とする。ただし、中小企業者等が対象貸付に対する他の利子補給制度による利子補給を受けている場合は、当該利子補給の期間は補助金の交付の対象としない。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(報告の徴収等)
第6 市長は、必要があると認めた場合は、補助金交付の決定を受けた中小企業者等(以下「交付対象者」という。)に対して利子補給に係る資金の貸付けに関し報告を求め、又は当該職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。
(書類の保存等)
第7 交付対象者は、当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
制定文 抄
令和2年6月3日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付等償還利子補給補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 対象貸付に係る契約書の写し | 1部 | |||
2 対象貸付に係る償還表の写し | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付等償還利子補給補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
1 対象貸付に係る変更後の契約書の写し | 1部 | |||
2 対象貸付に係る変更後の償還表の写し | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付等償還利子補給補助金請求書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
1 融資機関が発行した利息支払証明書及び支払額明細書 | 1部 | |||
2 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条の規定による書類 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付等償還利子補給補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |