○敬老会事業補助金交付要綱

令和3年5月18日

告示第75号

(目的)

第1 多年にわたり社会に貢献した高齢者に敬意を表するため、町内会等が行う敬老会事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会等 地域住民の福祉の増進を図ることを目的として市内の一定の区域に住所を有する住民により組織されている町内会、自治会その他の住民が自主的に運営を行う組織のうち、市長が適当と認めるものをいう。

(2) 敬老会対象者 市内に住所を有する者で敬老会事業を実施する年度の末日において満75歳に達しているものをいう。

(3) 敬老会事業 敬老会対象者を対象に、次に掲げる行事を実施する事業をいう。

ア 敬老会の開催

イ 記念品等の贈呈

ウ その他市長が必要と認める行事

(補助金の交付の対象)

第3 補助金の交付の対象は、町内会等とする。

(補助金の交付の対象経費)

第4 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 敬老会の開催に係る消耗品費、印刷製本費及び通信運搬費

(2) 敬老会の開催日における賄材料費、食糧費及び会場借上料

(3) 敬老会対象者に贈呈する敬老に係る記念品に要する経費

(4) その他市長が敬老会事業の実施に関し必要と認める経費

(補助金の額)

第5 第1に規定する補助金の額は、補助金の交付の申請をしようとする町内会等に属する敬老会対象者の人数に1,080円を乗じて得た額又は第4に定める補助対象経費の合計額のいずれか低い額とする。

(事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)

第6 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、交付決定額の10パーセント以内の減少とする。

(申請の取下期日)

第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第8 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

制定文 抄

令和3年6月1日から施行する。

改正文(令和4年5月17日告示第73号)

令和4年6月1日から施行する。

別表(第8関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

敬老会事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

敬老会事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

敬老会事業補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業報告書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

敬老会事業補助金前金払請求書

第6号

1部

別に定める。

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敬老会事業補助金交付要綱

令和3年5月18日 告示第75号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和3年5月18日 告示第75号
令和4年5月17日 告示第73号