○久慈広域道の駅条例
令和3年9月24日
条例第22号
(設置)
第1条 久慈広域(久慈市、洋野町、野田村及び普代村をいう。以下同じ。)の観光及び地域情報の発信を行うとともに、農林水産物及び地域特産品等の販売を通じて、久慈広域内外の交流促進、地域の活性化及び産業の振興に寄与するため、久慈広域道の駅(以下「広域道の駅」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈広域道の駅 | 久慈市夏井町鳥谷第7地割3番地2 |
(事業)
第2条 広域道の駅は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 久慈広域の観光及び地域情報の発信に関すること。
(2) 久慈広域の農林水産物、地域特産品、飲食物その他の物品の販売及び提供に関すること。
(3) 久慈広域住民の交流及び活動のための施設を提供すること。
(4) 道路利用者の利便性の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 広域道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休館日)
第5条 広域道の駅の休館日は、1月1日とする。
(開館時間)
第6条 広域道の駅の施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他広域道の駅の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、広域道の駅の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第8条 広域道の駅において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 広域道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) 広域道の駅の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第11条 第7条第1項の許可を受けた者は、広域道の駅の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の免除)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。
(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。
(3) その他指定管理者が適当と認めるとき。
(利用料金の不還付)
第13条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年久慈市条例第54号)の規定による指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第6条関係)
区分 | 開館時間 |
トイレ 授乳・おむつ交換スペース 情報発信・休憩スペース 駐車場 電気自動車用急速充電設備 屋根付きイベント広場 イベント広場 屋外屋根付き通路 | 終日。ただし、屋根付きイベント広場、イベント広場及び屋外屋根付き通路を使用できる時間は、9時から19時までとする。 |
市町村PRスペース 多目的ホール 物販施設 広域ホール キッズスペース フードコート | 9時から19時まで |
別表第2(第7条、第11条関係)
区分 | 利用料金の上限額 | |
多目的ホール | 営利を目的としない場合 | 1時間までごとに510円 |
営利を目的とする場合 | 1時間までごとに1,020円 | |
広域ホール | 営利を目的としない場合 | 1時間までごとに260円 |
営利を目的とする場合 | 1時間までごとに520円 | |
屋根付きイベント広場 イベント広場 屋外屋根付き通路 | 営利を目的としない場合 | 10平方メートルにつき500円 |
営利を目的とする場合 | 10平方メートルにつき1,000円 | |
電気自動車用急速充電設備 | 1分までごとに55円 |
別表第3(第7条、第11条関係)
区分 | 利用料金の上限額 |
物販施設 加工施設 飲食施設 | 1月につき、1平方メートル当たり1,730円又は売上額に100分の5を乗じて得た額のいずれか高い額 |
備考
1 施設の使用期間が1月に満たない場合の利用料金の額は、当該施設の利用料金の月額を日割りで計算した額とする。
2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数の面積を切り捨てて計算するものとする。ただし、使用面積が1平方メートル未満の場合は1平方メートルとして計算するものとする。