○住宅リフォーム事業費補助金交付要綱
令和3年9月30日
告示第128号
(目的)
第1 市民の住環境の向上と良好な住宅ストック形成の促進とともに、住宅関連産業の事業継続、雇用維持等を中心とした地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者により住宅のリフォームを行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 市内に所在する家屋で、現に自己の居住の用に供しているものをいう。
(2) 施工業者 市の建設工事入札参加資格者名簿若しくは契約希望者登録名簿に登載されている者、久慈市指定給水装置工事事業者又は排水設備工事指定店であって、市内に本店を有する法人又は個人をいう。
(3) リフォーム 住宅の機能の維持又は向上のために実施する工事であって、施工業者が施工するものをいう。ただし、新築及び改築に係る工事を除く。
(4) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 子育て世帯 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)のいる世帯又は児童と生計を一にする者のいる世帯をいう。
(6) 高齢者世帯 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のいる世帯又は高齢者と生計を一にする者のいる世帯をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 住宅を所有し、現に居住している者又はこれに準ずる者
(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を一にする世帯の構成員が市税を滞納していないこと。
(4) 申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員が過去にこの告示による補助金の交付又は緊急経済対策住宅リフォーム事業費補助金交付要綱(久慈市告示第134号)による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助金の対象となる住宅)
第4 補助金の交付の対象となる住宅は、申請者が現に居住し、賃貸の用に供しない又は供する予定がない住宅とする。ただし、住宅が店舗等の用途を兼ねる場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅に限る。
(補助金の交付の対象経費)
第5 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、第4に規定する住宅に係る居住の用に供する部分のリフォームを行う場合に要する経費とする。ただし、経費の合計額が20万円以上のものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) この告示による補助金以外の国、県又は市の補助金等の交付の対象となっている経費
(2) 消費税及び地方消費税
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 補助対象者が公共下水道に接続しようとする者、子育て世帯に属する者又は高齢者世帯に属する者である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(事業に要する経費の配分及び事業内容の軽微な変更)
第7 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の20パーセントを超える減額
(2) 事業実施箇所の変更
(申請の取下期日)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(状況報告及び現地調査等)
第9 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に係る工事の進捗状況に関し、申請者又は施工業者に報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和3年10月1日から施行する。
別表(第10関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 住宅リフォーム事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 工事着手の7日以上前 |
1 工事費見積書の写し | 1部 | |||
2 工事前の写真 | 1部 | |||
3 住宅の場所がわかる地図及び工事内容がわかる平面図等 | 1部 | |||
4 世帯全員の住民票 | 1部 | |||
5 世帯全員の市民税等の納税証明書 | 1部 | |||
6 住宅の所有者がわかる書類 | 1部 | |||
7 兼用住宅の場合にあっては、居住の用に供する部分の割合がわかる平面図等 | 1部 | |||
8 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 住宅リフォーム事業費補助金変更(中止)承認申請書 | 第2号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
1 変更する工事費見積書の写し | 1部 | |||
2 変更する工事箇所の写真 | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 住宅リフォーム事業費補助金交付請求書 | 第3号 | 1部 | 工事代金の支払を完了した日から7日以内 |
1 住宅リフォーム事業費補助金実績報告書 | 第4号 | 1部 | ||
2 工事完了後の写真 | 1部 | |||
3 工事代金の領収書の写し | 1部 | |||
4 その他市長が必要と認める書類 |