○狩猟免許取得費等補助金交付要綱
令和4年1月25日
告示第8号
(目的)
第1 有害鳥獣の捕獲等に従事する者を確保することで、市内における有害鳥獣による農林業への被害及び人的被害を防止するため、市内に住所を有し有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者が新たに狩猟免許の取得等を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有害鳥獣 市長が別に定める被害防止の対象となっている鳥獣であって、農林業被害又は人的被害等の原因となっている個体及び被害をもたらす恐れがある個体をいう。
(2) 実施隊 鳥獣被害対策実施隊設置規則(平成25年久慈市規則第27号)第1に規定する久慈市鳥獣被害対策実施隊をいう。
(3) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する免許をいう。
(補助金の交付の対象となる者)
第3 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 狩猟免許を取得した日の翌日から起算して6月を経過しない者であること。ただし、既に取得している狩猟免許の再発行又は更新を行う場合を除く。
(2) 実施隊の隊員であること。
(3) 交付決定の日から、3年以上継続して実施隊として活動することが見込まれる者であること。
(4) 申請した日において、市内に住民登録している者であること。
(5) 申請した日において、納期の到来した市税を完納していること。
(6) 申請に係る狩猟免許について、他の自治体からこの告示による補助金に相当するものの交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4 第1に規定する経費及びこれに対する補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和4年1月25日から施行する。
別表第1(第4関係)
種別 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
狩猟免許 | 狩猟免許受験手数料(網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟) | 左欄に掲げる経費の10分の10以内の額とする。 | 狩猟免許の種別ごとにそれぞれ1回限りとする。 |
医師診断書料 | |||
猟銃等所持許可 | 予備講習会受講手数料 | ||
猟銃等講習会受講手数料 | |||
教習資格認定申請手数料 | |||
火薬類譲受許可申請手数料 | |||
射撃教習受講手数料 | |||
医師診断書料 | |||
鉄砲所持許可申請手数料 | 狩猟免許の種別ごとに1丁に限る。 | ||
鉄砲又は刀剣類の所持許可証記載事項変更(書換)の手数料 | この告示による補助金の対象となった狩猟免許取得による記載事項の変更に限る。 | ||
猟銃等購入 | 猟銃の購入に要する経費 | 左欄に掲げる経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。 | 1丁に限る |
ガンロッカー及び装弾ロッカーの購入に要する経費 | 左欄に掲げる経費の合計額の3分の2以内の額とし、5万円を上限とする。 | 各1台に限る。 | |
わなの購入に要する経費 | わな1基当たり3分の2以内の額又は5,000円のいずれか低い額とする。 | 5基までに限る。 |
別表第2(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 狩猟免許取得費等補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 狩猟免許を取得した日の翌日から起算して6か月以内 |
1 取得した狩猟免許証の写し | 1部 | |||
2 当該狩猟免許の取得等に要した経費がわかる書類の写し | 1部 | |||
3 購入物品の写真(猟銃等購入に係る経費について申請する場合に限る。) | 1部 | |||
4 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項の規定による書類 | 狩猟免許取得費等補助金変更(中止、廃止)承認申請書 市長が必要と認める書類 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 狩猟免許取得費等補助金請求書 市長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 決定通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 |