○賑わいづくりチャレンジャー事業補助金交付要綱

令和4年2月7日

告示第13号

(目的)

第1 市街地の活性化を図るため、事業者、市民又は学生が組織する団体が市街地において新規のイベントを行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付の対象事業)

第2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内外からの集客を見込んで新たに実施する催物であって、別表第1に定める区域において開催されるものとする。

(補助金の交付の対象経費)

第3 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、原材料費その他市長が必要と認める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 個人の資産になると認められる経費

(2) 需用費のうち食料費

(3) 委託料のうち計画策定又は調査研究に係る業務委託費

(4) 補助対象経費全体の2分の1を超える委託料

(補助金の交付の対象者)

第4 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内事業者2者以上で構成する任意団体

(2) 市内居住者3名以上で構成する任意団体

(3) 市内に所在する高等学校の学生3名以上で構成する任意団体

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその構成員が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金を交付しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる補助割合により算出した額又は同表の右欄に掲げる補助上限額のいずれか低い額とする。

補助対象者

補助割合

補助上限額

市内事業者2者以上で構成する任意団体

補助対象経費の3分の2

25万円

市内居住者3名以上で構成する任意団体

市内に所在する高等学校の学生3名以上で構成する任意団体

補助対象経費の10分の10

15万円

(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)

第6 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、第3に規定する経費相互間におけるいずれか低い額の20パーセントを超える増減以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第8 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

制定文 抄

令和4年2月7日から施行する。

別表第1(第2関係)

荒町一丁目、荒町二丁目、八日町一丁目、八日町二丁目、十八日町一丁目、十八日町二丁目、中の橋一丁目、二十八日町一丁目、二十八日町二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、巽町一丁目、巽町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、中町一丁目、中町二丁目、柏崎一丁目

別表第2(第8関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

賑わいづくりチャレンジャー事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第6条の第1項第1号から第3号までの規定による書類

賑わいづくりチャレンジャー事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

賑わいづくりチャレンジャー事業補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

賑わいづくりチャレンジャー事業補助金前金払請求書

第6号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類



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賑わいづくりチャレンジャー事業補助金交付要綱

令和4年2月7日 告示第13号

(令和4年2月7日施行)