○介護施設等整備事業費補助金交付要綱

令和4年7月20日

告示第111号

(目的)

第1 この告示は、介護施設等における介護サービス提供体制の整備の促進を図るため、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付け医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号厚生労働省医政局長、老健局長、保険局長連名通知別紙)及び介護施設等整備事業費補助金交付要綱(平成28年8月24日付け岩手県保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、補助事業者が介護施設等の整備事業を行う場合に必要な経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者は、介護施設等を運営するものであって、久慈広域連合介護保険事業計画に基づき、介護施設等の施設整備を実施するもののうち、市長が補助事業者として適当であると別に認めたものとする。

(補助対象事業)

第3 補助金の交付の対象となる事業は、県要綱第2に規定する事業とする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、県要綱第3に規定する額の範囲内で、市長が必要と認める額とする。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金に影響のない事業費の変更で、かつ当初の総事業費の20パーセント以内の増減とする。

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(事業の遂行の状況に係る報告等)

第7 補助事業者は、補助事業に着手したときは、着手した日から10日以内に工事着手報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後、毎年度12月末日現在における補助事業の遂行の状況を翌年1月10日までに、進捗状況報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

3 補助事業者は、補助金の交付の決定を受ける前に補助事業に着手する必要がある場合は、あらかじめ介護施設等整備事業費補助金事前着手協議書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分に係る制限の期間)

第8 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)のとおりとする。

(立入検査等)

第9 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(書類の整備等)

第10 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、事業終了の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超える場合にあっては当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。

(消費税等仕入控除税額に係る報告等)

第11 補助事業者は、規則第4条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率(当該補助金の額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が明らかではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をした場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還しなければならない。

(提出書類)

第12 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

別表(第12関係)

条項

提出書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

1 介護施設等整備事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

2 事業計画書

第2号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

1 介護施設等整備事業費補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

変更(中止、廃止)をしようとする日の14日前

2 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

1 介護施設等整備事業費補助金請求(精算)

第4号

1部

別に定める。

2 事業実績書

第5号

1部

3 収支決算書


1部

4 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

1 介護施設等整備事業費補助金前金払請求書

第6号

1部

別に定める。

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介護施設等整備事業費補助金交付要綱

令和4年7月20日 告示第111号

(令和4年7月20日施行)