○地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和4年7月20日
告示第112号
(目的)
第1 高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進するため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日老発0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、事業者が行う施設等の整備事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助対象者)
第2 補助金の交付の対象となる者は、高齢者施設等を運営する事業者であって、市長が補助事業者として適当であると認めたものとする。
(補助対象事業等)
第3 補助金の交付の対象となる事業の区分、補助金単価及び対象経費は、実施要綱別表のとおりとする。
2 補助金の額は、実施要綱別表の規定によるものとし、前項に定める事業ごとの交付決定額を限度とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(書類の整備等)
第5 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、事業終了の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超える場合にあっては当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。
(提出書類)
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 1 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書 | 1部 | 別に定める。 |
2 事業計画書 3 その他市長が必要と認める書類 | 1部 | ||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 1 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更(中止、廃止)承認申請書 2 その他市長が必要と認める書類 | 1部 | 変更(中止、廃止)をしようとする日の14日前 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 1 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金請求(精算)書 | 1部 | 別に定める。 |
2 事業実績書 | 1部 | ||
3 収支決算書 4 領収書の写し 5 事業結果の分かる書類(完成写真、報告書等) 6 その他市長が必要と認める書類 | 1部 |