○地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱
令和5年5月1日
告示第88号
(目的)
第1 地域おこし協力隊規則(平成27年久慈市規則第5号)第1条に規定する久慈市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)及び隊員であった者の定住促進を図るため、市内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「起業」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定に基づく開業等の届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。
(交付対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、市内で起業をしようとする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 在任期間1年以上3年未満の隊員
(2) 隊員の任期満了の日から1年以内の者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 久慈市に定住する意思が無い者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象経費)
第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) 市場分析調査に要する経費
(5) 広報宣伝活動に要する経費
(6) 技術指導の受入れに要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、起業に必要と市長が認める経費
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象経費を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。ただし、補助対象者が前年度までにこの告示による補助金の交付を受けている場合は、100万円から既に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を限度とする。
(補助事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)
第6 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施場所の変更
(申請の取下期日)
第7 規則第8条第1項の期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日とする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
令和5年5月1日から施行する。
改正文(令和5年6月22日告示第105号)抄
令和5年6月22日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付申請書 | 1部 | 別に定める。 | |
1 事業計画書 | 1部 | |||
2 収支予算書 | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
地域おこし協力隊起業支援事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 1部 | 別に定める。 | ||
1 事業計画書 | 1部 | |||
2 収支予算書 | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規程による書類 | 地域おこし協力隊起業支援事業補助金請求(精算)書 | 1部 | 別に定める。 | |
1 事業実績書 | 1部 | |||
2 収支精算書 | 1部 | |||
3 支払を証する書類の写し(領収書の写し等) | ||||
4 隊員が起業したことが確認できる書類の写し | ||||
5 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条の規定による書類 | 地域おこし協力隊起業支援事業補助金前金払請求書 | 1部 | 別に定める | |
1 その他市長が必要と認める書類 |