○農山漁村活性化整備対策事業費補助金交付要綱

令和5年6月8日

告示第101号

(目的)

第1 地域資源を活用し、農山漁村における定住・交流の促進、農業者の所得向上や雇用の増大を図るため、補助対象者が農山漁村活性化整備対策事業を行う場合に要する経費に対して、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者は、市内で農林水産業を営むものであって、久慈地区活性化計画に基づき、生産基盤又は生産施設等の整備を実施するもののうち、市長が補助事業者として適当であると別に認めたものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農林水産業等の振興のために必要な生産基盤又は生産施設等及びこれに付帯する設備の整備に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 第1に規定する経費の30パーセントを超える増減

(2) 補助事業者の変更

(申請の取下期日)

第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(事業の遂行の状況に係る報告等)

第6 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後、毎年度12月末日現在における補助事業の遂行の状況を翌年1月20日までに、遂行状況報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後、毎年度4月20日までに年度終了実績報告書(様式第8号)により、前年度までの補助事業の実施状況を市長に報告しなければならない。ただし、前年度中に補助事業が完了した場合は、この限りでない。

(財産の処分に係る制限の期間)

第7 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分に係る制限の期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)とする。

(書類の整備等)

第8 補助事業者は、補助事業について補助事業以外の経費と明確に区分し、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備し、事業完了の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分制限期間が5年間を超える場合にあっては当該処分制限期間)これを保存しなければならない。

(消費税等仕入控除税額に係る報告等)

第9 補助事業者は、規則第4条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率(当該補助金の額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が明らかでないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をした場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかとなったときは、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還しなければならない。

(提出書類)

第10 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出記述は、別表のとおりとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和5年6月8日から施行する。

別表(第10関係)

条項

提出書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

1 農山漁村活性化整備対策事業費補助金交付申請書

様式第1号

1部

別に定める。

2 事業計画書

様式第2号

1部

3 収支予算書

様式第3号

1部

4 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

1 農山漁村活性化整備対策事業変更(中止、廃止)承認申請書

様式第4号

1部

別に定める。

2 事業計画書

様式第2号

1部

3 収支予算書

様式第3号

1部

4 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

1 農山漁村活性化整備対策事業費補助金請求(精算)

様式第5号

1部

別に定める。

2 事業実績書

様式第2号

1部

3 収支精算書

様式第3号

1部

4 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

1 農山漁村活性化整備対策事業費補助金前金払請求書

様式第6号

1部

別に定める。

2 その他市長が必要と認める書類



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農山漁村活性化整備対策事業費補助金交付要綱

令和5年6月8日 告示第101号

(令和5年6月8日施行)