○脱炭素先行地域推進事業費補助金(自家消費型再エネ等設備)交付要綱
令和5年7月6日
告示第115号
(趣旨)
第1 久慈市山形町地域(以下「山形町」という。)において、民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素(以下「CO2」という。)の排出量実質ゼロを目指すとともに、環境負荷の少ない再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の地産地消及び地域経済の循環を促進するため、補助事業者が再エネ等設備の設置等を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設等 住宅、店舗、事務所等において、電力契約を締結している建物とその敷地等をいう。
(2) 太陽光発電システム 太陽光パネルを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備をいう。
(3) 蓄電池システム 太陽光発電システムにより発電した電気を蓄電するための設備であって、アンカーボルト等により固定して設置されたものをいう。
(5) 需要家 再エネ等設備により創られた再エネ電気を活用する者をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税を滞納していない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 山形町内に所在する施設等に自らが居住し、又は居住しようとする者であって、当該施設等に再エネ等設備を設置しようとするもの
(2) 山形町内に事業の用に供する施設等(第一次産業及び第二次産業に関連する工場、畜舎等を除く。)を有し、当該施設等に再エネ等設備を設置しようとする者
(補助金の交付の対象事業)
第4 補助金の交付の対象事業は、次の各号の全てを行う事業とする。
(1) 太陽光発電システムの設置。設置する太陽光発電システムは、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 未使用品であること。
イ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。
ウ 発電電力量などの計測機器を導入し、CO2削減量の実績値を正確に把握できるものであること。
エ 各種法令等を遵守した設備であること。
オ その他設備の効率的な運用及び適切な維持管理のために市長が別に定める事項を備えたものであること。
(2) 前号の設備に付帯する蓄電池システムの設置。設置する蓄電池システムは、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 未使用品であること。
イ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。
ウ 据置型(定置型)の蓄電池であること。
エ 各種法令等を遵守した設備であること。
オ その他設備の効率的な運用及び適切な維持管理のために市長が別に定める事項を備えたものであること。
(補助対象経費)
第5 補助対象となる経費は、第4に規定する事業を実施する場合に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 再エネ等設備の設置に伴う施設等の補修工事に要する経費
(2) 再エネ等設備の設置に伴う柵塀等の設置に要する経費
(3) 土地の造成に要する経費
(4) 土地の取得に要する経費
(5) その他市長が別に定める経費
(補助金の額)
再エネ等設備の区分 | 補助金の額 |
太陽光発電システム | 補助対象経費の合計額又は太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に25万円/kWを乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2に相当する額以内の額。ただし、パワーコンディショナーの定格出力の合計値に対する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値の割合は194%以下であること。 |
蓄電池システム | 補助対象経費の合計額又は蓄電池システムを構成する蓄電池の蓄電容量に24.2万円/kWhを乗じて得た額のいずれか低い額の4分の3に相当する額以内の額 |
(補助金の交付の条件)
第7 規則第6条第1項各号に定めるもののほか、次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 補助対象者は、山形町内に住所を有しない場合は、第10に規定する実績報告の日の前日までに山形町内を住民登録地とすること。
(2) 太陽光発電システムにより発電した電力は、需要家において自家消費すること。ただし、需要家の消費量を超える余剰電力については、小売電気事業者(当該余剰電力を山形町内の施設等に供給できる者に限る。)と余剰電力の売電に関する契約を締結の上、当該小売電気事業者に売電することができるものとする。
(3) 前号の規定により自家消費する電力量は、住家の用に供する施設等にあっては再エネ等設備で発電する電力量の30パーセント以上、事業の用に供する施設等にあっては再エネ等設備で発電する電力量の50パーセント以上とすること。
(4) 第三者所有型である電力購入契約又はリース契約での導入としないこと。
(5) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)の認定又はフィードインプレミアム制度の認定を取得しないこと。
(6) 余剰電力の売電単価は、申請日の属する年度のFIT制度の太陽光10kW未満の区分における1kWhあたりの調達価格から3分の2を控除した額以内の額とすること。
(7) 事業の実施にあたっては、市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者等(以下「施工事業者」という。)に再エネ等設備の設置を発注するものとし、2以上の施工事業者から見積を徴して安価な施工事業者を選定すること。
(8) 事業完了後、市長の求めに応じ、売電量、買電量、自家消費率その他これに類するデータを提出すること。
(補助事業に要する経費の配分の軽微な変更)
第8 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、第1に規定する経費の20パーセント以内の増減とする。
(申請の取下期日)
第9 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(実績報告)
(補助金の額の確定)
第11 第12の規定により報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第12 市長は、実績報告を受けた場合において、その報告の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命じ、報告を求めること又は調査することができる。
(協力)
第13 市長は、補助事業者に対し、第1に掲げる趣旨に基づき市長が必要と認める事項について協力を求めることができる。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和5年7月10日から施行する。
別表(第14関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 脱炭素先行地域推進事業費補助金(自家消費型再エネ等設備)交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 再エネ等設備を設置しようとする施設等の位置図及び設置予定箇所の写真 | ||||
2 再エネ等設備を構成する機器の型式、出力等が確認できる書類の写し | ||||
3 使用貸借又は賃貸借契約書の写し(申請者が建物や敷地を借りて再エネ等設備を設置する場合に限る。) | ||||
4 再エネ等設備で発電した電力のうち余剰電力についての売電契約先が確認できる書類の写し | ||||
5 収支予算書 | 第2号 | 1部 | ||
6 適正導入量計算書 | 第3号 | 1部 | ||
7 再エネ等設備の設置に要する費用の内訳が記載された見積書 | 第4号 | 1部 | ||
8 施設等所有者の承諾書(申請者が建物や敷地を借りて再エネ等設備を設置する場合に限る。) | 第5号 | 1部 | ||
9 不動産登記簿謄本(申請者が事業の用に供する施設等に再エネ等設備を設置する場合に限る。) | ||||
10 暴力団排除に関する誓約書 | 第6号 | 1部 | ||
11 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項から第3号までの規定による書類 | 脱炭素先行地域推進事業費補助金(自家消費型再エネ等設備)変更(中止、廃止)承認申請書 | 第7号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 | ||||
要綱第10第1項の規定による書類 | 脱炭素先行地域推進事業費補助金(自家消費型再エネ等設備)実績報告書 | 第8号 | 別に定める。 | |
1 再エネ等設備の設置状況を確認できる写真 | ||||
2 収支精算書 | 第2号 | |||
3 再エネ等設備の設置に要した費用の内訳書 | 第9号 | |||
4 再エネ等設備の設置に要した経費に係る書類(請求書、領収書の写し等) | ||||
5 資材受払簿 | ||||
6 工事日誌等の事業実施状況等の分かる書類 | ||||
7 再エネ等設備で発電した電力のうち余剰電力の売電契約先が確認できる書類の写し | ||||
8 一般送配電事業者との系統連系に関する契約書の写し | ||||
9 自家消費率を満たしていることが分かるモニター画面等の写真又は数値を出力した資料等 | ||||
10 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 脱炭素先行地域推進事業費補助金(自家消費型再エネ等設備)請求書 | 第10号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条の規定による書類 | 脱炭素先行地域推進事業費補助金(自家消費型再エネ等設備)前金払請求書 | 第11号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 | ||||
規則第20条の規定による書類 | 脱炭素先行地域推進事業費補助金(自家消費型再エネ等設備)に係る財産処分承認申請書 | 第12号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 |