○がん患者医療用補正具購入事業補助金交付要綱

令和5年7月18日

告示第121号

(目的)

第1 がん患者のがん治療と就労の両立等の社会参加を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う脱毛に対応する目的で使用するウィッグの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。

(2) ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用する全頭用の医療用ウィッグをいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、申請日において市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) がんと診断され、医療機関において治療を受けた又は受けている者

(2) がん治療による頭髪の脱毛によりウィッグを購入する者

(3) 過去にこの告示による補助金又は他の地方公共団体からこれに相当する補助金の交付を受けていない者

2 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり、補助金の交付申請することができる。

(補助金の交付の対象経費)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ウィッグ本体の購入に要する経費とする。ただし、対象者1人につきウィッグ1台を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) ウィッグ購入に要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用

(2) ウィッグ本体に含まれない附属品、ケア用品等に係る費用

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

別表(第7関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

がん患者医療用補正具購入事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 がん治療受診証明書又はがん治療を受けていることを証明する書類(治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書、診療明細書等の写し)

第2号

1部

2 購入に要する費用が確認できる書類(見積書又は領収書の写し)


1部

3 本人を確認する書類(運転免許証等の写し)


1部

4 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

がん患者医療用補正具購入変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

別に定める。

1 購入に要する費用が確認できる書類(見積書又は領収書の写し)


1部

2 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

がん患者医療用補正具購入事業補助金請求書

第4号

1部

別に定める。

1 購入に要した費用が確認できる書類(領収書の写し)


1部

2 その他市長が必要と認める書類



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がん患者医療用補正具購入事業補助金交付要綱

令和5年7月18日 告示第121号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第3章 保健衛生
沿革情報
令和5年7月18日 告示第121号