○令和5年8月豪雨災害に係る個人設置橋復旧事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第136号
(目的)
第1 令和5年8月12日から20日までの豪雨による災害(以下「豪雨災害」という。)からの早期の生活再建を図るため、個人が所有又は占有する橋(以下「個人設置橋」という。)が、豪雨災害に伴い損傷又は滅失した場合に、当該個人設置橋の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)が従前の効用を復旧する事業(以下「復旧事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により令和9年度まで補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活橋 個人設置橋のうち、橋の一端が道路等(当該個人設置橋の所有者等の居住する宅地が道路等に接していない袋地等である場合は隣接する囲繞地等を含む。)に接している橋であって、一戸以上の住居の住民の利用があるものをいう。
(2) 農業橋 個人設置橋のうち、農地又は農業に供すると市長が認める施設及びその敷地に進入するために使用されるものをいう。
(3) 漁業橋 個人設置橋のうち、漁業振興に資する施設(以下「漁業施設」という。)及びその敷地に進入するためのものであって市長が認めたものをいう。
(4) 道路等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項に規定する道路をいう。
(5) 宅地 不動産登記上の登記地目にかかわらず、現に空き家ではない住居(避難のため一時的に空き家となっているものは除く。)の敷地に供されていると市長が認める範囲の土地をいう。
(6) 農地 不動産登記上の登記地目が不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条に規定する田及び畑であって現に耕作放棄地又は荒廃農地ではないものをいう。
(7) 農業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を市長から受けている者をいう。)
イ 経営再開マスタープラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知))に掲げられた地域の中心となる経営体
(補助金交付の対象)
第3 第1に規定する経費は、本復旧工事又は仮復旧工事(市長が必要と認める仮復旧工事に限る。)に係る工事費、設計費及び監理費とする。
2 所有者等が自ら施工する場合にあっては、前項の規定にかかわらず第1に規定する経費は材料費とする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額の総額とし、算出された金額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。
(1) 仮復旧工事 当該仮復旧工事に要する経費の額以内の額とし、10万円を上限とする。
(2) 本復旧工事 復旧事業に要する経費から、仮復旧工事に要する経費を差し引いた経費の2分の1に相当する額以内の額とし、200万円を上限額とする。ただし、当該復旧事業に関する仮復旧事業において、この告示による補助金を交付された者にあっては、当該補助金の額を200万円から差し引いた額を上限額とする。
(3) 補助金の交付の回数は、本復旧工事及び仮復旧工事それぞれ1回とする。
(補助事業者)
第5 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、生活橋、農業橋又は漁業橋の所有者等であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 申請をする日において、市税、水道料金、下水道使用料を滞納していないこと。
(2) 利害関係者の同意を得ていること。
(3) 農業橋の復旧事業である場合は農業者であること。
(復旧事業の要件)
第6 復旧事業は、第1に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一の宅地、農地、農業施設又は漁業施設に関する復旧事業であること。
(2) 一の個人設置橋に関する復旧事業であること。
(3) 農業橋の復旧事業にあっては、農業者1戸以上の利用があるものとする。
(4) 本復旧工事については、河川管理者等の占用許可を受けていること。
(5) 令和10年3月31日までに完了するものであること。ただし、仮復旧工事については、令和6年3月31日までに完了するものであること。
(申請の取下げ期日)
第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(工事の着手)
第8 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、速やかに復旧事業に着手するものとする。
(立入検査等)
第9 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
令和5年8月12日から適用する。
別表(第10関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 令和5年8月豪雨災害に係る個人設置橋復旧事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 工事概要書 | 第2号 | 1部 | ||
2 見積書 | ||||
3 案内図、平面図及び詳細図 | ||||
4 納税証明書 | ||||
5 上下水道料金納付状況証明 | ||||
6 利害関係者同意書 | ||||
7 河川管理者等からの占用許可書の写し | ||||
8 被災前写真等 | ||||
9 その他市長が必要と認めるもの | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 令和5年8月豪雨災害に係る個人設置橋復旧事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 令和5年8月豪雨災害に係る個人設置橋復旧事業補助金請求書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 令和5年8月豪雨災害に伴う個人設置橋復旧事業実績報告書 | 第5号 | 1部 | ||
2 工事代金等の請求書又は領収書の写し | ||||
3 完成写真 | ||||
4 その他市長が必要と認めるもの |