○令和5年8月豪雨災害に係る地域橋復旧事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第137号
(目的)
第1 令和5年8月12日から20日までの豪雨による災害(以下「豪雨災害」という。)からの早期の生活再建を図るため、地域橋が豪雨災害に伴い損傷又は滅失した場合に、当該地域橋の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)が従前の効力を復旧する事業(以下「復旧事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により令和9年度まで補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 赤線 道路法(昭和27年法律第180号)その他の法律の規定の適用又は準用を受けない道路をいう。
(2) 道路等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項に規定する道路をいう。
(3) 地域橋 赤線を連絡する橋又は橋の一端が赤線であって、もう一端が道路等を連絡する橋のうち、地縁団体等が所有又は占有する橋をいう。
(補助金の交付の対象)
第3 第1に規定する経費は、本復旧工事又は仮復旧工事(市長が必要と認める仮復旧工事に限る。)に係る工事費、設計費及び監理費とする。
2 所有者等が自ら施工する場合にあっては、前項の規定にかかわらず第1に規定する経費は材料費とする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、第3に係る経費の10分の10に相当する額以内の額とし、500万円を上限とする。
2 補助金の交付の回数は、本復旧工事及び仮復旧工事それぞれ1回とする。
(補助事業者)
第5 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、一般交通の用に供する地域橋の所有者等で、豪雨災害により当該地域橋を損傷又は滅失した場合において、当該地域橋の復旧事業を行うものとする。
(復旧事業の要件)
第6 復旧事業は、第1に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一の地縁団体等が所有又は占有する地域橋の復旧事業であること。
(2) 本復旧工事については、河川管理者等の占用許可を受けていること。
(3) 令和10年3月31日までに完了するものであること。ただし、仮復旧工事については、令和6年3月31日までに完了するものであること。
(申請の取下げ期日)
第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(工事の着手)
第8 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、速やかに復旧事業に着手するものとする。
(立入検査等)
第9 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
令和5年8月12日から適用する。
別表(第10関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 令和5年8月豪雨災害に係る地域橋復旧事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 工事概要書 | 第2号 | 1部 | ||
2 見積書 | ||||
3 案内図、平面図及び詳細図 | ||||
4 河川管理者等からの占用許可書の写し | ||||
5 被災前写真等 | ||||
6 その他市長が必要と認めるもの | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 令和5年8月豪雨災害に係る地域橋復旧事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 令和5年8月豪雨災害に係る地域橋復旧事業補助金請求書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 令和5年8月豪雨災害に伴う地域橋復旧事業実績報告書 | 第5号 | 1部 | ||
2 工事代金等の請求書又は領収書の写し | ||||
3 完成写真 | ||||
4 その他市長が必要と認めるもの |