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受益者負(分)担金について

受益者負(分)担金・漁業集落排水処理施設分担金とは?

下水道が整備されると、生活排水を下水道に流すことができるほか、トイレを水洗化することができ、下水道がない地域と比べて快適で住みやすい生活ができます。

下水道の整備に必要なお金は、そのほとんどが国からの補助金や税金でまかなわれますが、一部は受益者(下水道が整備された区域の土地の所有者)の皆様から、その土地の所有面積に応じて、整備に必要なお金を負担していただいております。

この受益者の皆様から負担していただくお金のことを「下水道事業受益者負(分)担金」といいます。

「漁業集落排水処理施設分担金」は、漁業集落排水事業で整備した区域の受益者から負担していただくものです。この場合の受益者は、事業内容の違いにより、漁業集落排水が整備された区域の「宅地にある家屋の所有者」とし、「家屋の戸数に応じて」負担していただいております。

負担金・分担金の額

(1)下水道事業受益者負(分)担金

1㎡当たり390円

(例)330㎡(約100坪)の土地の場合:330㎡×390円=128,700円

(2)漁業集落排水処理施設分担金

1戸当たり128,000円

下水道が整備され新しく負担金がかかることになった区域は、毎年4月1日に供用開始(下水道につなぐことができる区域として決めること)をし、その後市役所から新しく受益者となった皆様に文書でお知らせをしています。

なお、それぞれの土地に負担金・分担金がかかるのは1回限りです。

その他

受益者の決定、負担金・分担金の支払、減免・猶予、受益者の変更、猶予の取消については、添付のQ&Aをご覧ください。

下水道整備区域で土地取引をする場合

取引をする土地が空き地等の場合、負担金が猶予されている可能性がありますので、負担金の納付状況の確認をお願いします。

確認方法

「受益者負担金領収証明書・賦課台帳兼徴収簿」を交付しますので、添付の申請書に必要事項を記入の上、久慈市上下水道部まで持参又は郵送してください。

また、負担金が猶予されている土地の場合は、新たな土地所有者に受益者の変更をお願いします。

変更方法

添付の変更届出書に必要事項を記入の上、久慈市上下水道部まで持参又は郵送してください。

この記事へのお問い合わせ

部署:経営企画課
電話番号:0194-52-2189