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墓地等の経営(設置)の許可について

市内で墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」といいます。)を経営・設置しようとする場合、「墓地、埋葬等に関する法律」第10条第1項により久慈市長の許可が必要となります。
墓地等の設置にあたっては、細則に基づく墓地等設置基準による規制や手続きがありますので、計画等がある場合はお早めにご相談ください。
また、許可を受けた区域や施設を変更したり廃止する場合にも、許可が必要となりますので事前にご相談ください。

墓地等の経営許可を受けた方へ

墓地等の経営者は管理者を置き、管理者について市へ届け出ることとなっています。また、管理者変更時も届け出が必要です。(法第12条、施行細則第8条・第9条)

墓地等の管理者の義務について

墓地等の管理者には次の関係法令による義務があります。関係法令を遵守し、適切に管理しましょう。
法 第13条~第17条
施行規則 第5条~第9条

この記事へのお問い合わせ

部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003