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分籍届についてのご案内

戸籍を分ける際の手続き

分籍とは、筆頭者または配偶者でない戸籍の在籍者が、戸籍を分けて一人の戸籍をつくる届出です。

  • 分籍できるのは18歳以上の方です。未成年者は届出できません。
  • 筆頭者または配偶者が戸籍を分けることはできません。
  • 在籍する全員の本籍地の変更は転籍届となります。

分籍の届出は、市役所市民課(3番窓口。正面入口の右手です)、山形総合支所、宇部・侍浜・山根の各支所で受け付けています。

届出の際必要なもの

分籍届書

分籍をする方の署名が必要です。
用紙は市民課、各支所にございます。窓口にお申し出ください。

戸籍の謄本

提出先が現在の本籍地でない場合は戸籍謄本が必要です。

受付イメージ図

 

ご注意いただく点

  • 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正をしてください。
  • 現在の本籍地及び分籍先の市区町村で届出できます。
  • 現在の本籍地の市区町村で届出をする場合は、戸籍の謄本は不要です。
  • 住所の異動もする場合は、別に届出が必要です。
    住民登録のページを参照してください。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課
電話番号:0194-52-2117