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転籍届についてのご案内
本籍を異動される際の手続き
転籍とは、戸籍の所在地を異動する手続きです。
転籍届は、その戸籍に在籍する全ての方の本籍を異動する手続きです。一部の方の本籍を異動することはできません。
※筆頭者及び配偶者でない一部の方のみが今の戸籍を抜けて異動する場合は、分籍届となります。
転籍の届出は、市役所市民課(3番窓口。正面入口の右手です)、山形総合支所、宇部・侍浜・山根の各支所で受け付けています。
届出の際必要なもの
転籍届書
筆頭者及び配偶者の署名、押印が必要です。
(どちらかの方がお亡くなりになっている等の場合は、お一人の署名・押印で構いません)
用紙は市民課、各支所にございます。窓口にお申し出ください。
印鑑
転籍届に押印した、届出人の印鑑をお持ちください。
戸籍の謄本
戸籍謄本が必要です。
ご注意いただく点
- 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて訂正印(届出に用いた印)を押印してください。
- 現在の本籍地及び転籍先の市区町村で届出できます。
- 現在の本籍地が久慈市の方で、市内に転籍される場合は、戸籍の謄本の添付は不要です。
- 転籍届では本籍のみ異動されます。住所の異動もされる場合は、別に届出が必要です。
※住民登録のページを参照してください。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117