普通徴収と特別徴収
普通徴収
事業所得者などが、6・8・10・12月の4回の納期に、納税通知書または口座振替により納付する方法です。
特別徴収
給与所得者
給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から引き落としして納付する方法です。
公的年金等受給者
65歳以上で公的年金等を受給している方に代わって、厚生労働省などの公的年金の支払者が、公的年金を支給する際に、その公的年金から引き落として納付する方法です。(平成21年10月から実施)
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