中小企業退職金共済掛金の補助制度について
中小企業事業主が雇用している者について、中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約を締結した場合には、その掛金に対し一部を補助します。
補助金の額及び交付期間
- 中小企業事業主が雇用する常用従業員及びパートタイマーについて、新たに退職金共済契約を締結した場合、その契約等の効力が生じた日の属する月から納付した掛金に対し、補助金を交付します。
- 被共済者1人につき1カ月間の掛金の100分の20に相当する額又は500円のいずれか低い額を24カ月間補助します。
補助金の交付の対象者
- 市内に事業所を有し、常用従業員数が50人以下の事業主で、現に事業を営んでいるもの。
- 市税を完納しているもの。
- 退職金共済契約等を締結し、かつ、退職金共済契約等に係る掛金を滞納していないもの。
※事業主が同一の常用従業員及びパートタイマーについて中小企業退職金共済契約及び特定退職金共済契約のいずれも締結している場合には、いずれかの契約に係るものに限り、補助金の交付の対象とします。
交付の方法
補助金は毎年3月に、前年の1月から12月までの分を交付します。
提出書類及び提出期日
申請時
提出期限:毎年1月末日
- 中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)
- 個人及び月別共済掛金内訳書(様式第2号)
- 市税納税証明書(申請日において滞納のない旨の記載のある証明書)
- 退職金共済手帳又は退職金共済制度被共済証の写し
- 掛金の領収書又は振替済通知書
変更時
随時提出
- 退職金共済契約等変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)
- 個人及び月別共済掛金内訳書(様式第2号)
請求時
提出期限:交付決定通知後の2月末
- 中小企業退職金共済掛金補助金請求書(第4号)
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部署:商工観光課 商工振興係
電話番号:0194-52-2123