新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者または小規模事業者が保有する事業用家屋や償却資産の令和3年度固定資産税が軽減されます。(土地は対象外)
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者が対象の令和3年度固定資産税の軽減措置について」をご覧ください(市ホームページ)
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部署:企業立地課
電話番号:0194-75-3891
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者または小規模事業者が保有する事業用家屋や償却資産の令和3年度固定資産税が軽減されます。(土地は対象外)
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