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久慈市移住支援事業

久慈市では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、岩手県と連携し、東京圏から久慈市に移住した方に対して移住支援金を支給します。

【重要】令和5年4月1日以後に移住された方の世帯に18歳未満の子がいる場合、1人につき100万円が加算されます。

対象となる方

次の(1)に該当する方で、かつ(2)に挙げるいずれかの要件に該当する方

(1)東京圏での通勤要件

下記期間のいずれも、東京23区に住民登録をしていた、または東京圏(注1)に住民登録し東京23区に通勤(注2)をしていたこと。

  • 移住をした日前10年以内において、通算して5年以上
  • 移住をした日の直前(通勤期間の換算にあたっては、移住をした日前3か月以内)において、連続して1年以上

(注1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、次の条件不利地域を除いた地域をさす。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注2)雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

 

(2)移住後の勤務要件

令和3年4月1日以降に移住した方はア・イに加えてウ・エ・オの要件も対象となります。

ア 一般就業

次のすべてに該当する方

  • 勤務地が東京圏に所在していないこと。
  • 就業先がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された求人情報を通じて就業した法人であること。
  • 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付を申請する時点において当該契約に基づく就業が3か月以上継続していること。
  • 移住支援金の交付を申請する日から5年以上継続して、就業先の法人に勤務する意思を有していること。
  • 就業先の法人による新規雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。

参考:移住支援金対象法人一覧(シゴトバクラシバいわてホームページ)

イ 起業

  • 移住支援金の交付を申請する時点において、1年以内に岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けていること。

参考:岩手県地方創生起業支援金の公募について

ウ 専門人材(令和3年4月1日以降に移住した方)

次のすべてに該当する方

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用して就業する者であること。
  • 勤務地が東京圏に所在していないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付を申請する時点において当該契約に基づく就業が3か月以上継続していること。
  • 移住支援金の交付を申請する日から5年以上継続して、就業先の法人に勤務する意思を有していること。
  • 就業先の法人による新規雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
  • 一定の目的又は期間に達した場合に離職することを前提とした就業でないこと。

エ テレワーク(令和3年4月1日以降に移住した方)

次のすべてに該当する方

  • 所属先の法人の命令(転勤、出向、出張、研修等含む)でなく、自らの意思により移住する者であること。
  • 久慈市を生活の本拠とし、所属先の法人の業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組により所属先の法人から資金提供を受けていないこと。

オ 関係人口(令和3年4月1日以降に移住した方)

  • 岩手県が実施する遠恋複業の取組を活用し、県内に所在する企業または団体で副業を行っていること。

 

移住支援金の額

世帯での移住の場合:100万円 ※子育て加算有
単身での移住の場合:60万円

※令和5年4月1日以後に移住された方の世帯に18歳未満の子がいる場合、1人につき100万円が加算されます。(申請年度の4月1日時点で18歳未満)

 令和5年3月31日以前に移住した方の子育て加算の額は18歳未満の子1人につき30万円となります。

※起業の場合は、上記最大100万円の移住支援金に加え、岩手県が単独で実施する最大200万円の岩手県地方創生起業支援金の対象となります。

申請期間

転入後1年以内に申請ください。

その他の要件

定住に関すること

申請後5年以上継続して久慈市に居住する意思があること。

※移住支援金の申請日から3年未満で久慈市から転出した場合は全額返金、3年以上5年以内に転出した場合は半額返金となりますのでご留意ください。

お問い合わせ

企業立地課
電話番号:0194-75-3891
メールアドレス:kigyou@city.kuji.iwate.jp

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部署:企業立地課
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