○漁業集落排水処理施設条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、漁業集落排水処理施設条例(平成18年久慈市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の技術上の基準)
第3条 条例第4条、第5条第2項及び第6条第2項の規程で定める排水設備の技術上の基準は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号)に規定する排水設備の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。
(1) 申請地の位置及び境界(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界を含む。)
(2) 道路、建物、排水箇所及び既設の排水設備
(3) 管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
(4) 汚水ますその他附属装置の位置及び構造
(5) 排水設備工事の工事費見積書
(6) その他上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要があると認める事項
2 前項の場合において、市長は、申請に係る計画が基準に適合しないことを認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(汚水の排出量の認定)
第8条 条例第9条第3項の汚水の排出量は、次に定めるところにより認定する。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合は、1月につき、1世帯の人数が3人までのときは10立方メートルとし、3人を超えるときは10立方メートルにその超える1人ごとに3立方メートルを加算した水量とする。ただし、当該水道水以外の水の1月の使用日数が16日に満たないときは、当該汚水の排出量の2分の1に相当する水量とする。
(3) 水道水以外の水を家事用以外に使用した場合は、計量のための装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況、その他の事実を勘案して認定する水量とする。
(使用料の免除の申請)
第9条 条例第10条の特別の事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認められるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、漁業集落排水処理施設使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 同一の宅地について2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、当該代表者が代表者であることを証する書類を添えて前項の申告書を提出しなければならない。
(不申告等による認定)
第11条 市長は、前条の規定による申告がなかったとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定するものとする。
2 分担金の納付は、漁業集落排水処理施設分担金納付通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年久慈市条例第158号)第12条、第14条並びに負担金規程第11条第2項及び第13条第2項の規定の例によりその申請内容を審査し、適否を決定し、その結果を漁業集落排水処理施設分担金減免決定通知書(様式第13号)又は漁業集落排水処理施設分担金徴収猶予決定通知書(様式第13号の2)により当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により減免又は徴収猶予の決定通知を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、減免又は徴収猶予を取り消し、その減免又は徴収猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収するものとする。
(住所等の変更)
第15条 受益者は、住所等を変更したときは、遅滞なく、漁業集落排水処理施設受益者住所等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成18年久慈市規則第133号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月28日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月9日上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年8月9日から施行する。