○定住空き家購入等事業費補助金交付要綱

令和5年7月31日

告示第126号

(目的)

第1 結婚や子育て等のライフステージを控えた県外からの移住・定住者の増加促進を図るため、移住・定住者が自ら居住するために空き家を購入又は改修する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録空き家 空き家情報登録制度設置要綱(平成27年久慈市告示第48号)第4第2項に規定する空き家台帳に登録された住宅をいう。

(2) Uターン 久慈市から岩手県外に転出し、かつ、5年以上居住した後、久慈市に転入することをいう。

(3) JIターン 岩手県外から久慈市に転入することをいう。

(補助金の交付の対象)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において久慈市に住所を有しない者であって、Uターン又はJIターンをしようとする者

(2) この告示による補助金の交付を受けた日又は市に住民登録をした日のいずれか遅い日(以下「事業完了の日」という。)から起算して5年以上当該交付に係る登録空き家に居住し、生活の本拠とする意思を有する者

(3) 世帯員全員が前住所地の市町村及び久慈市の税を滞納していない世帯の世帯主

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 登録空き家の購入又は改修にあたり、国、県、市等からこの国による補助金以外の補助金、移転補償、損害賠償等の交付を受けようとする者

(2) 共有名義で登録空き家を購入する者で、他の一方がこの告示による補助金の交付の申請を行っているもの

(3) 世帯員の3親等以内の親族の者が所有する登録空き家を購入しようとする者

(4) 転勤等で一時的に市に住民登録をしようとする者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員である者

(補助金の交付対象経費)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 登録空き家の購入費

(2) 登録空き家の購入に伴う家屋改修に係る工事費(工事に附帯する備品類の購入費を含む。)

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、65万円を限度とする。ただし、補助対象者が次に掲げる区分に該当する場合は、当該該当する区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額を限度とする。

(1) 登録空き家の改修を行う場合 20万円

(2) 世帯員のいずれかが次に掲げる者である場合 10万円

ア 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

イ 妊娠期にある者

(補助金の交付の条件)

第6 規則第6条第1項各号に定めるもののほか、次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 世帯員の全員が事業完了の日から起算して5年以内に市外に転出する場合は、第3第1項第2号に掲げる要件を満たさなくなった旨市長に報告し、その承認を得ること。

(2) この告示による補助金の交付を受けた登録空き家について、事業完了の日から起算して5年間は売却又は譲渡しないこと。

(事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)

第7 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、交付決定額の10パーセント以内の減少とする。

(申請の取下期日)

第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第9 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和5年8月1日から施行する。

別表(第9関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

定住空き家購入等事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 事業誓約書

第3号

1部

3 購入又は改修に要する費用がわかる書類の写し


1部

4 住民票謄本(続柄の記載されたもの)


1部

5 世帯全員の戸籍の附票(外国人を除く。)


1部

6 世帯全員の市税等の納税証明


1部

7 住宅の全景写真


1部

8 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

定住空き家購入等事業費補助金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

変更、中止又は廃止の事由が生じた日から15日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

定住空き家購入等事業費補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書


1部

2 収支精算書


1部

3 支払いを証する書類の写し(領収書の写し等)


1部

4 工事完成写真(空き家の改修を実施した場合)



5 その他市長が必要と認める書類



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定住空き家購入等事業費補助金交付要綱

令和5年7月31日 告示第126号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
令和5年7月31日 告示第126号