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「水道料金等のお知らせ(検針票)」の読み方

水道の検針作業は、原則として2か月に一度実施しており(一部施設等では毎月実施)、検針日は地区によって異なります。

検針票の様式はお支払方法(口座振替または納付書払)によって一部異なります。
口座振替の場合は、次のような検針票となります。 

A4サイズの印刷用ファイルはこちら (180.5KB)からダウンロードできます。

水道料金等のお知らせ(検針票)イメージ.png

①水道メーターの設置場所です。

②水道契約者のお名前です。

③水栓番号…水道メーターごとに割り振っている番号です。

④検針日・使用期間…前回検針日の翌日から、今回検針日までの期間です。

⑤口径…水道管の太さのことで、基本料金の算定の元になります。

⑥今回の使用水量…使用期間中に使った水の量です。「今回指針」から「前回指針」を差し引きます。

⑦前年同期間使用水量…前年の同じ期間に使った水の量です。

⑧請求月…検針した月の翌月・翌々月にご請求します(納付書払の場合は翌月に合算)。

⑨うち消費税…水道料金と下水道使用料のそれぞれの消費税率、消費税額です。

⑩請求予定金額…水道料金と下水道使用料を合算した金額です。

⑪振替予定日…毎月26日(土日祝の場合は翌営業日)です。

⑫お客様へ…漏水の疑いがある場合や、積雪・駐車等で検針できなかった場合にメッセージを表示します。

⑬領収書兼振替済通知書…過去の口座振替の結果です。

⑭水道料金、下水道使用料それぞれの適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度対応)です。

※大川目町の汚水処理施設(コミュニティプラント)の下水道使用料に係る適格請求書発行事業者登録番号は「久慈市(T4000020032077)」です。

検針票に関するQ&A

Q1.支払のタイミングはいつですか?

A1.印刷例の⑧「請求月」欄に印字しております。検針とお支払のタイミングは、次のとおりです。

  口座振替 納付書払

奇数月検針

  ・

偶数月検針

検針した月の翌月・翌々月に分け

て、ご登録口座から自動振替(お引

き落とし)します。
例:1月検針→2・3月に振替
例:2月検針→3・4月に振替

検針した月の翌月に、2か月分ま

とめて納付書(ハガキ)を送付します。
例:1月検針→2月に納付書発送
例:2月検針→3月に納付書発送

毎月検針 検針した月の翌月に振替します。
例:1月検針→2月に振替

検針した月の翌月に納付書(ハガ

キ)を送付します。
例:1月検針→2月に納付書発送

※奇数月検針・口座振替(1月検針→2・3月に振替)の具体例
前回の検針が令和2年11月15日、今回の検針が令和3年1月15日だった場合、使用期間は前回検針日翌日~今回検針日なので「令和2年11月16日~令和3年1月15日」です。約2か月の間に使用した水量に基づいて水道料金等を計算し、2月26日と3月26日に分けて口座振替しますので、請求月は「2月」と「3月」です。
※口座振替の方には、お得な口座振替割引が適用されます。
※納付書払の方で口座振替に変更したい場合は、お支払方法のページをご覧ください。

Q2.検針票に印字されている住所と、実際の地番・建物名が違います。また、契約者の名前を変更したいです。

A2.検針票では、水道を使い始めるときにお客様から申し出のあった住所を印字しています。地番・建物名・契約者名を変更したい場合は、申請書の提出が必要です。上下水道部窓口へお問い合わせください。

Q3.検針票に「漏水の疑いがあります。」と印字されていますが、どうしたらよいですか。

A3. 給水装置はお客様の所有物ですので、給水装置の修理・漏水のページをご覧いただき、久慈市指定給水装置工事事業者へ調査・修理を依頼してください。

 

この記事へのお問い合わせ

部署:経営企画課
電話番号:0194-52-2189