土地の評価について
土地の評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
宅地、田、畑、山林、原野及び雑種地等であり、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。ただし、宅地及び宅地に比準する土地の価格については、平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。
宅地の評価方法
市街地宅地評価法
- 用途(商業地区、住宅地区など)により、状況が類似する地域に区分します。
- 地域内の標準的な宅地を選定します。
- 地価公示価格や不動産鑑定士による評価価格をもとに標準的な宅地の価格(主要な街路の路線価を)を付設します。
- 主要な街路の路線価をもとにその他の街路にも路線価を付設します。
- 面する街路の路線価をもとに形状等の補正を行い各宅地の価格を求めます。
その他宅地評価法
- 状況が類似する地区に区分します。
- 各地区ごとに標準的な宅地を選定します。
- 地価公示価格や不動産鑑定士による評価価格をもとに標準的な宅地の価格を求めます。
- 標準的な宅地をもとに各宅地の価格を求めます。
宅地の税額の求め方
宅地の税額計算は、次の手順にしたがって行います。
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部署:税務課
電話番号:0194-52-2114