個人の市県民税
個人の市県民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の市県民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の市県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の市県民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけを負担する場合もあります。
納税義務者
1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。
その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。
税率
均等割
年額6,000円(市民税3,500円/県民税2,500円)
※東日本大震災の復興財源として、平成26年度から平成35年度までの市・県民税均等割は、それぞれ500円が加算されます。
所得割
10%(市民税6%/県民税4%)
※非課税になる方はこちら
所得割の課税対象
前年の所得
所得割の課税標準
課税所得金額=所得金額(収入金-必要経費)-所得控除
所得割の税額計算
課税所得金額(所得金額-所得控除)×税率-税額控除=税額
課税の特例
退職所得にかかる市県民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。
また、土地・建物等の譲渡にかかる市県民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。
納期
普通徴収
事業所得者等
6月、8月、10月、12月
特別徴収
給与所得者
6月から翌年5月まで年12回
年金所得者
仮徴収期間 | 4月、6月、8月 |
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本徴収期間 | 10月、12月、翌年2月 |
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部署:税務課
電話番号:0194-52-2114