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こんなとき、届出が必要です!

お子様の誕生やご結婚など、ライフイベントには戸籍の届出が必要です。

どんなとき? 届出の名称 いつまでに? 主にだれが? どこで? 何を持って?
お子様が生まれたとき 出生届 生まれた日から14日以内 父・母 本籍地、住所地、出生地等 届書、母子手帳
ご家族が亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 同居の親族(その他の親族、同居者も届出できます) 本籍地、住所地、死亡地等 届書
結婚するとき 婚姻届   夫・妻になるかた 本籍地、住所地、婚姻挙行地等 届書、本人確認書類、父母の同意書(未成年の方のとき)
話し合いで離婚するとき 協議離婚届   夫・妻 本籍地、住所地等 届書、本人確認書類
調停や裁判で離婚が決まったとき 調停、裁判離婚届 調停、裁判の確定した日から10日以内 調停、裁判の申立人 本籍地、住所地等 届書、審判書謄本等
養子縁組するとき 養子縁組届   養親、養子になる方 本籍地、住所地等 届書、本人確認書類
養子離縁するとき 養子離縁届   養親、養子 本籍地、住所地等 届書、本人確認書類
本籍地を変えるとき 転籍届分籍届   転籍する戸籍の筆頭者および配偶者 本籍地、転籍(分籍)地、住所地等 届書

※届出の名称をクリックすると詳細をご覧いただけます。

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部署:市民課
電話番号:0194-52-2117